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建基法改正案を閣議決定 建築確認の用途変更緩和

 政府は3月6日、既存建築ストックの活用、木造建築物の整備推進を図る建築基準法改正案を閣議決定した。既存建築ストックの活用に向けては、用途変更で建築確認が必要となる規模を現行の延べ100m2から200m2に緩和。全体計画の基準適合を条件に、既存不適格建築物を段階的に改修する制度も創設する。

 増加する空き家の転用を後押しするため、戸建て住宅の用途変更に伴う制限を緩和する。延べ200m2以上・3階建て以下の戸建て住宅を福祉施設に用途変更する際、避難措置を講じることを前提に非耐火であることを認める。用途変更で建築確認が必要な規模は、延べ100m2から200m2に緩和する。

 大規模建築物の用途変更では、既存不適格建築物の解消に向けて段階的な改修工事を認める制度を創設。用途変更の全体計画が基準を満たせば、途中の段階で既存不適格状態を解消しなくても、改修工事を行うことを認める。また、既存不適格建築物の所有者に対し、特定行政庁に指導・助言を行う権限を与える。

 改正法案ではこの他、耐火構造とすべき木造建築物の対象を「高さ13㍍・軒高9㍍超」から「高さ16㍍超・4階建て以上」に見直し。建築物を常時適法に維持する「維持保全計画」の作成を求める対象を大規模倉庫などに拡大する。