建設ネット企画画像 四角 四角

技術職員の同行など、立入検査でマニュアル案 宮崎県

 都城市の建設会社が民間工事の施工実績を水増しするなどして、虚偽の経営事項審査を申請していた問題を受けて、宮崎県は建設業者への立入検査に係るマニュアル案の概要を県議会の商工建設常任委員会で明らかにした。事前通告を行わずに速やかに検査を実施することや、技術職員を検査に同行させることなどを盛り込んだ。

 県が平成16年から施行する建設業者立入検査実施要綱では、立入検査の対象を建設業許可申請書や入札参加資格申請書、経営事項審査申請の内容等に疑義のある者などと規定。原則として検査日を事前に通知し、代表者や経営業務管理責任者の立ち会いを求め、営業所等で書類等の審査や立会人から聞き取りを行うこととしている。

 県が示したマニュアル案の概要では、①速やかな立入検査の実施②技術的な視点での検査③関係者への充分な調査④検査結果の検討⑤調査結果の通知―を原則とし、事前通告なしの速やかな検査の実施や技術職員の検査への同行、資材納入業者等への調査、情報提供者に対する迅速かつ丁寧な説明などを具体策として盛り込んだ。

 虚偽申請に関する立入検査では、「請負額等を通帳等で確認」「施工内容や面積等から一般的な請負額を試算」するなどして完成工事高を確認。技術者に関しては「出勤簿と社会保険の加入状況を確認」「給与台帳と支出額の突合」など、建設機械に関しては「契約書の取得日や金額の確認」「稼働状況の確認」などを行う。

 元請業者と下請業者に関する検査では、「工事内容を工事台帳等で確認」「入金額、支出額を通帳等で確認」するなどして一括下請負の有無を調査する。施工体制に関する検査では、主任技術者の設置状況を工事内容や雇用状況で確認するほか、工事内容を発注者に確認するなどして施工体制台帳等の作成の有無を調査する。