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確認検査の対象拡大、瑕疵保証も 宮崎県建築住宅センター

 一般財団法人宮崎県建築住宅センター(藤原憲一理事長)は、戸建て住宅に限定していた確認検査業務に関して、平成30年11月1日から一定の要件を満たす店舗や事務所、倉庫等まで対象を拡大した。これに伴い添付図書等も改訂した。

 対象建築物は「延べ床面積が500m2以内かつ階数が2以下」で、▽法第6条第1項第1号又は第3号に規定する建築物のうち、法第68条の10第1項の規定に基づき認定を受けたもの▽法第6条第1項第4号に規定する建築物―とする。

 同センターではこのほか、11月1日から新たに「既存住宅の瑕疵保証業務」を開始した。同センターが検査機関として瑕疵保証検査を実施し、検査基準に適合した場合には、既存住宅(中古住宅)の買主に対して瑕疵保証を行う。

 対象は、宅建業者以外の者が売主として売買契約を締結する戸建て住宅で、新耐震基準に適合していることなど。構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分等を対象部位とし、引き渡し日から1年間、500万円を上限に保証する。

 各業務の詳細はホームページ等で確認できる。問い合わせ先は、宮崎県建築住宅センター確認検査部(〒880-0913宮崎市恒久1-7-14、電話0985-50-5586、FAX0985-50-5621)。

各業務の案内