WTO政府調達協定の対象となる建設工事・業務委託の基準額が引き下げられることが決まった。4月1日以降、中央省庁が発注する工事では現行の7億4000万円から6億8000万円、都道府県・政令市の発注工事は24億7000万円から22億9000万円に基準額を引き下げる。適用期間は2020年3月末まで。
WTO政府調達協定の基準額は、為替変動による各国の通貨価値を反映するため、2年に1度見直す。国際通貨基金の特別引出権(SDR)を円換算し、邦貨換算額を決める。今回は、2年前と比べて円高が進んだため、中央省庁・地方のいずれも基準額を引き下げる。
国交省直轄工事では、一般土木と建築のB等級は3億円~7億2000万円を対象としているため、現行の基準額である7億4000万円だと、全てのB等級の工事がWTO対象にならなかった。基準額が引き下げられたことで、4月1日以降はB等級の一部の工事がWTOの対象工事として発注されることになる。