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建設関連業務の最低制限価格を見直し 都城市

平成29年3月に国土交通省が最低制限価格の算定式を見直したことを受けて、都城市はことし4月1日から、測量及び建設コンサルタント等の建設関連業務の入札に係る最低制限価格を「予定価格の80%(85%)を上限」に見直す。

建設関連業務(測量・建築設計・建設コンサルタント・補償コンサルタント・地質調査)の品質確保とダンピング受注の防止を図ることが目的。平成30年4月1日以降に入札公告する予定価格50万円超の工事を伴う委託業務を対象とする。

都城市の最低制限価格は、最低制限基準額にくじによる調整係数を乗じて算出。最低制限基準額は、直接人件費等の項目ごとに算定割合を乗じて算出した額の合計額(小数点以下切捨て)としており、今回はこの中の算定割合(非公表)を見直す。

これに伴い、これまで「予定価格の70%~80%(85%)」としていた最低制限価格の設定範囲を、ことし4月1日以降に公告する案件から「予定価格の80%(85%)を上限」に変更する(カッコ内は地質調査のみ)。

《発表資料》