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登録基幹技能者、4月から主任技術者に 国交省が告示案

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▲建設業法施行規則に基づく告示案

 国土交通省は、主任技術者要件に認められた登録基幹技能者について、登録基幹技能者の各職種が対応する建設業許可業種を決める。建設業法施行規則に基づく告示案=別表=として、登録基幹技能者の全33職種ごとに、主任技術者資格を満たす許可業種を整理し、意見募集を始めた。告示は4月1日に施行する予定だ。

 国交省は、昨年11月に建設業法施行規則の改正省令を施行し、登録基幹技能者を主任技術者要件として認定した。告示が施行される4月1日以降、登録基幹技能者は対応する業種の主任技術者や一般建設業の営業所専任技術者になることができる。

 全33職種のうち、橋梁、トンネル、海上起重、標識・路面標示の4職種は複数業種における実務経験の合算が10年以上となれば登録基幹技能者講習の受講要件を満たすため、単独業種で10年以上の実務経験が必要な主任技術者より実務経験の要件が低い。このため、今後これら4職種の登録基幹技能者講習では、受講資格として単独業種で10年以上の実務経験があることを求める。

 また、告示の施行前に登録基幹技能者となった場合は、単独業種での実務経験が10年を超えた時点で主任技術者要件を満たす者として扱う。

 主任技術者要件に認定されたことで、施工管理技士などの国家資格を持たず、実務経験年数(10年以上)で主任技術者となる登録基幹技能者は、経歴書の代わりに登録基幹技能者の講習修了証を提示すれば、主任技術者としての実務経験を証明できるようになる。