国土交通省と総務省は、6月に発出した交通誘導員の円滑な確保に関する通知について、通知の解釈を補足する事務連絡を都道府県と建設業団体に送付した。事務連絡では、交通誘導員が確保できない場合、元請け企業の社員による「自家警備」を可能とする通知の記述について「自家警備を推奨する趣旨ではない」と補足。自家警備は、警備業者や関係団体、警察当局との連携、現場条件や資格要件の整理など、安全性を確保した上で運用することを改めて求めた。
事務連絡は、国交省土地・建設産業局建設業課長と総務省自治行政局行政課長の連名で9月22日に送付。また、同日付けで、警察庁も警視庁や都道府県県警本部に同じ趣旨の事務連絡を送った。
国交省と総務省が発出した6月の通知は「交通誘導員の円滑な確保について」と題し、一部の地域で公共工事に配置する交通誘導員が不足傾向にあることを踏まえ、都道府県単位で警察関係者が参加した「交通誘導員対策協議会」を設置し、交通誘導員の需給や配置に関する情報共有を求めたもの。この中で、元請け企業の社員による自家警備は可能との認識を示していた。
事務連絡では、交通誘導業務を適切に行わなければ、一般の歩行者や車両など第三者に危害を与える恐れがあり、交通誘導員の確保対策を講じる際、建設工事の安全確保に配慮する必要性を改めて強調。自家警備については、警備業者が交通誘導員不足で業務を受注できず、さらに安全性を確保できるケースに限定した運用を想定していると記載した。
また、交通誘導員対策協議会では、交通誘導員の労務費などの積算についても関係者が情報を共有し、適切な工期設定、施工時期の平準化についても協議会に参加する関係者で検討するよう求めた。