宮崎県は、県土整備部が発注する用地調査等業務委託の積算に用いる積算基準を一部改正する。改正内容は、生産設備に係る積算歩掛の新設、権利調査等に係る積算歩掛の見直しなど。平成29年10月1日以降に予算執行伺の決裁を受ける業務から適用する。
積算歩掛の新設に関しては、生産設備(建物等の調査)を含んだ機械設備の見積となっている現行歩掛を見直し、生産設備の見積を新設する。これからは、機械設備の見積、生産設備の見積それぞれの歩掛により積算することとなる。
同様に、生産設備の見積を含んだ機械設備の見積に関する見積徴収者員数となっている現行歩掛も見直し、生産設備の見積に関する見積徴収者員数を新設する。今後は、機械設備及び生産設備の見積に関する見積徴収者員数それぞれの歩掛で積算する。
このほか、▽権利調査=墓地管理者等の調査▽建物等の調査=機械設備の調査及び算定、立竹木の調査及び算定、墳墓等の調査及び算定▽移転工法案の検討=機械設備設計(生産設備設計)―の積算歩掛を改定する。問い合わせ先は、宮崎県県土整備部用地対策課用地指導担当(電話0985-26-7174)。