建設ネット企画画像 四角 四角

住宅要配慮者専用住宅改修 9月下旬から補助申請

 国土交通省は、住宅セーフティネット制度に基づく「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」の補助申請を9月下旬から受け付ける。補助対象は、同制度に基づく登録を受けた賃貸住宅。住宅確保要配慮者(高齢者、低額所得者、子育て世帯など)専用の住宅とするための改修工事費を補助する。改修事業の公募に当たり、10月10日から全国8会場で事業者向け説明会も開く予定だ。

 住宅セーフティネット制度では、民間の賃貸住宅や空き家を活用し、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設する。改修事業では、登録住宅に対して1戸当たり50万円を限度額として、バリアフリー改修、耐震改修、共同居住、間取り変更のための改修工事費を補助する。2017年度予算では約4000戸分の事業費を確保している。

 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の登録は住宅セーフティネット法が施行される10月25日にスタートする。補助申請を9月下旬から先行して受け付ける。

 改修事業の説明会は、まず10月10日に東京会場(全国都市会館)、10月13日に大阪会場(TKPガーデンシティ大阪梅田)で開く。補助申請を希望する住宅の所有者や建設業者などの参加を募る。残る6会場の日程・場所は決まりしだい発表する。

 説明会の詳細は専用ホームページ(http://snj-sw.jp/)に掲載。問い合わせは、電話03(3239)8311。