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手形期間は原則120日 建設業団体に盆暮れ通達

 国土交通省は8月1日、下請け契約と下請け代金の支払い適正化、施工管理の徹底を求める、いわゆる〝盆暮れ通達〟を建設業106団体に送った。元請けに対し、下請け代金を手形払いとする際に割引料を下請けに負担させないことや、手形期間を120日以内の可能な限り短い期間とするよう求めた。適正価格での契約と適正な工期設定で、下請けを含めた休日確保に努めることも要請した。

 盆暮れ通達は、経営基盤の弱い下請けへの適正な代金支払いを確保する目的で、資金需要が増す夏季・冬季の年2回、建設業団体に送付される。

 今回は、2016年12月に中小企業庁・公正取引委員会が下請けの取引条件を改善するために発出した通達を反映し、下請け代金の支払い方法に関する記述を見直した。下請け代金の支払いは、法定福利費を含めて可能な限り現金払いとすることに加え、手形払いの際も元請けが割引料を負担することを求めた。

 手形期間は、原則120日以内とすることを求めつつ、将来的には60日以内へと段階的に短縮することを促した。

 また、5年の猶予期間を設けた上で、建設業に罰則付きの時間外労働規制が適用されることを踏まえ、下請け契約においても、適正価格による契約と適正な工期設定を行い、週休2日の実現を目指して休日を確保するよう求めた。