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建設業1348事業場で法令違反 労基が是正勧告

 厚生労働省は、労働基準監督署(労基)が長時間労働が疑われる約2万4000事業所を対象に、2016年4月~17年3月までの間に実施した、労働基準法等関連法規に基づく監督指導の結果をまとめた。建設業は2592事業場を対象に重点監督を実施。1348事業場(52%)で労働基準関係法令違反が見つかり、是正勧告書を交付した。

 建設業で労働基準法(労基法)第32条の規定に違反する時間外労働があった事業場は748事業場で、労基法違反のあった建設事業場の55%を占めた。

 賃金不払い残業などの労基法第37条違反に対して是正勧告を行った事業所は157(12%)あり、衛生委員会を設置していないなど労働安全衛生法(安衛法)第18条に違反したり、健康診断を行っていないなど、安衛法第66条に違反していた事業所も104(8%)あった。

 労基は1カ月に80時間を超える時間外・休日労働が行われた疑いのある事業場や、長時間労働による過労死などに関する労災請求があった事業場を対象として重点監督を実施している。 

 同省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずるべき措置に関するガイドライン」(17年1月20日付で公表)を新たに策定。労基法のうち労働時間に係る規定(労基法第4章)が適用される全ての事業場と、労基法第41条に定める者およびみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者は、みなし労働時間制が適用される時間に限る)を除く全ての労働者対象に、始業・終業時間の確認など労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に示していた。