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外国人技能実習機関 7割で労基関係法令違反

 厚生労働省は、外国人技能実習生の実習実施機関に対する2016年の監督指導・送検などの状況を公表した。監督指導を実施した5672事業場(実習実施機関)のうち4004事業場(70.6%)に労働基準関係法令違反があった。重大・悪質な法令違反があり、労働基準監督官が送検した事業場も40件あった。中には無資格の実習生に建設機械の運転をさせ、重篤な労働災害を発生させたとして送検された事案もあった。

 違反事項で最も多かったのは「労働時間」の23.8%。次いで「使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準」が19.3%、「割増賃金の支払い」が13.6%で続いた。

 技能実習生から労働基準監督機関に労働基準関係法違反の是正を求めて申告したケースが88件あった。

 申告内容は「賃金・割増賃金の不払い」83件、「約定賃金額が最低賃金額未満」12件、「解雇手続きの不備」11件の順に多かった。

 労働基準監督機関から出入国管理機関へ、技能実習生の労働条件の確保などを目的に通報したケースは431件あり、出入国管理機関から労働基準監督機関へ通報した事案も114件あった。

 技能実習生の人権侵害が疑われる事案も発生。出入国管理機関との合同監督・調査を行った事案が23件あった。