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リスクアセスなど義務付け アスファルトも対象に追加

 厚生労働省は24日、労働政策審議会安全衛生分科会(分科会長、土橋律・東京大学大学院工学系研究科教授)に労働安全衛生法(安衛法)施行令の一部を改正する政令案要綱と、労働安全衛生規則(安衛則)の一部を改正する省令案要綱を諮問し、即日「妥当」との答申を得た。「労働安全衛生法施行令別表第9」にアスファルトなど新たに一定の危険・有害性の評価が確立した10物質を追加し、譲渡または提供時にその名称などをラベル表示することや、リスクアセスメントの実施、安全データシート(SDS)の交付を義務付ける。改正政・省令ともに一部を除き2018年7月1日から施行する。

 厚労省は化学物質のリスク評価検討会で、米国労働衛生専門家会議(ACGIH)が許容濃度を勧告するなど、国際的に一定の有害性の評価が確立された硫化カルボニルや結晶質シリカなど14物質を対象に、「労働安全衛生法施行令別表第9」へ追加の必要性について検討していた。

 追加10物質のうち、アスファルトの据切値は、ラベル表示が1%未満、SDSの交付とリスクアセスメントは0.1%未満。シリカについては、非晶質のものはラベル表示、SDSの交付、リスクアセスメントの対象から除外する。

 改正政令を施行する際、現存する追加対象物質については、名称などの表示義務に関する法第57条第1項の規定について、18年12月31日まで適用を先送りする。