国土交通省は、改正港湾法の成立を受け、7月中旬に同法の基本方針を変更する。改正法は、外航クルーズ船の受け入れ環境を整備するため、港湾管理者とクルーズ船社による協定制度を締結できるようにするもの。基本方針を変更し、港湾管理者が作成する「国際旅客船拠点形成計画」の適合要件などを定める。
改正港湾法では、旅客施設を整備するクルーズ船社に岸壁の優先使用を認める新たな制度を創設する。クルーズ船の受け入れ拠点を整備する港湾を指定し、港湾管理者が「国際旅客船拠点形成計画」を作成し、クルーズ船社と「官民連携国際旅客船受け入れ促進協定」を結ぶ。
基本方針の変更により、この国際旅客船拠点形成計画の適合要件として、▽官民連携の推進と公共的な利用の確保を可能とする管理・運営▽魅力ある寄港地観光の造成▽地場産業の活用などによる地域振興への貢献▽観光などの地域の関係者の連携による推進体制の構築―に配慮することを求める。