都道府県などが実施するダム再開発事業や災害復旧事業を国・水資源機構が代行できるようにする「水防法等の一部を改正する法律」が、5月12日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。水防活動を担う建設業者などの権限を強化し、災害発生時に民有地を通過することも認める。
水防法、河川法、水資源機構法、土砂法の関連4法を一体で改正した。
改正法では、都道府県が管理するダムの再開発事業のうち、技術的に難易度が高い工事を国・水資源機構が代行できる制度を設ける。災害発生後の早期復旧に向け、河川の災害復旧工事も国などが代行できるようにする。
水防団と異なり、水防活動に制限がある建設業者の権限強化も図る。市町村から水防活動を受託した建設業者が民有地を緊急通行できる規定を設け、円滑に水防活動を進められるようにする。
この他、地方自治体や河川管理者が協議会を組織し、河川の大規模氾濫時に連携できる「大規模氾濫減災協議会制度」を設ける。洪水予報河川などに指定されていない中小河川でも、住民に水害リスク情報を周知する制度を創設する。