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直轄の橋梁保全工事 施工段階で修正設計費計上

 国土交通省は、直轄の橋梁保全工事の発注方法を見直す。設計段階で詳細調査ができない橋梁保全工事では、施工者が着工前に追加調査や修正設計などを行うことが多いため、これらの作業の経費を予定価格に計上することを認める。修正設計などに加え、設置部材の製作期間などを加えると、現場着手までの期間が90日以上の長期にわたるケースもあり、製作期間に監理技術者・主任技術者の途中交代も認める。

 橋梁保全工事は、仮設を組まない設計段階で詳細調査ができず、施工前に追加調査、設計図の作成、図面修正、修正設計などが必要となる。施工者が設計変更でこれらの作業を担うことも多い。

 こうした実態を踏まえ、国交省は、3月28日付で地方整備局などに橋梁保全工事の発注方法を見直すよう文書で指示。具体的には、追加調査、設計図作成、図面修正、修正設計が当初から想定される工事では、共通仮設費に修正設計費を計上した上で発注することを可能にする。

 施工段階で修正設計を実施する場合は、必要に応じて発注者・設計者・施工者による3者会議を開き、修正設計などを担う者を明確にする。

 部材などの工場製作期間を含むケースでは、工場から現場に移行する時点で監理技術者などを交代することを認める。受注者が監理技術者などの交代を考えている場合は、入札段階で監理技術者2人を申請するよう求める。