国土交通省は、建築士法に基づく一級建築士の懲戒処分基準を改正する。定期講習の受講義務違反に対し、まず「文書注意(行政指導)」を行って受講を促した上で、それでも受講しない違反者に「戒告」「業務停止」へと段階的に対応を強化する形に規定を見直す。7月の施行を予定している。
構造計算書偽装事件を受け、2008年から建築士には3年に一度の定期講習の受講が義務付けられた。建築士法では、講習を受講しない建築士を戒告、戒告後も長期間受講しない建築士を業務停止2カ月とする処分基準も設けている。
国交省は、この基準を見直し、定期講習を受講しない建築士を文書注意、戒告、業務停止と段階的に処分する規定を整備する。定期講習を受講せず、業務停止(2カ月)の処分を繰り返し受ける建築士は、3回目の業務停止期間を3カ月に延長できる規定も設ける。
処分基準の見直しは、構造・設備設計一級建築士も対象。二級・木造建築士は各都道府県が処分基準を見直すか判断する。