国土交通省は、技術検定の受験要件を見直し、職業訓練の受講期間を実務経験としてカウントする。2年以上の訓練課程がある公共職業訓練の修了者は、受験資格の実務経験も短大・大学と同等とする。一方、訓練課程2年未満の公共職業訓練や認定職業訓練の修了者は受講期間を実務経験とみなすため、現在の実務経験の期間が短縮される。
技術検定では、2級学科試験を除き、受験要件に現場での実務経験を求めているが、建設業団体などからは「若手が技術者になるために必要な実務経験が長すぎる」といった意見がある。
国・地方自治体が運営する公共職業能力開発施設(開発総合大学校、開発大学校、開発促進センターなど)と、公益法人・民間企業が運営する認定職業訓練施設(富士教育訓練センターなど)で行われる職業訓練を実務経験とみなすことで、技術検定の早期受験と若手の離職防止につなげる。
公共職業訓練の高度職業訓練うち、専門課程(2年間)の修了者は短大の指定学科卒、専門課程修了後に進学する応用課程(2年間)の修了者は、実務経験の期間を大学の指定学科卒と同等とする。訓練内容を踏まえ、対象の訓練科を指定する。
一方、2年未満の短期の訓練課程がある公共職業訓練と認定職業訓練も、関連する訓練科のうち一定の基準を満たすものを認定し、訓練期間を実務経験としてカウントする。
この要件緩和により、指定学科以外の高校を卒業後、建設企業に就職し、2級技術検定(実地試験)を受験する場合、2年以上の訓練課程がある公共職業訓練を修了すれば、実務経験を4年6カ月から2年に短縮。1年間の訓練課程を受講したケースでは、4年6カ月の実務経験が3年6カ月に短縮される。