都城市は、平成29年4月1日以降に公告する予定価格130万円超の建設工事に関して、最低制限価格を見直すと発表した。公共工事の品質確保とダンピング受注の防止を図ることを目的に、最低制限価格を設定する際に用いる市独自の算定割合を見直す。見直し後の最低制限価格は予定価格の概ね90%となる。
平成28年3月に中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)モデルが一部引き上げられる形で改正され、これに伴い国土交通省から「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づく要請があったことから、公契連モデルの改正を参考に市独自の算定式を見直すこととした。
対象は29年4月1日以降に入札公告する予定価格130万円超の建設工事。都城市の最低制限価格は、最低制限基準額にくじによる調整係数を乗じて設定しており、このうち最低制限基準額は、直接工事費等の工事費項目ごとに市独自の算定割合を乗じて算出している。今回の改定では、この算定割合(非公表)を見直す。
これまでの最低制限価格の範囲は、予定価格の概ね85%~90%となっていたが、見直し後は予定価格の概ね90%となる。