建設ネット企画画像 四角 四角

新単価を3月適用、国同様に特例措置も 宮崎県

 国土交通省や農林水産省が3月1日から新たな公共工事設計労務単価と設計業務等技術者単価を適用することに伴い、宮崎県も3月1日から新単価を適用する。これに併せて、国と同様に請負代金額及び業務委託料の変更請求に係る特例措置を講じるほか、宮崎県工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド)の規定を運用する。

 今月1日から適用する新単価では、公共工事設計労務単価の全国全職種平均が前年度比で3.4%増、設計業務委託等技術者単価が同3.1%増といずれも上昇。国は、旧単価で入札した工事や業務に新単価を反映させる特例措置を講じるほか、契約済みの工事にはインフレスライド条項を適用することとしている。

 宮崎県が講じる特例措置では、3月1日以降に契約を締結する建設工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧単価を適用して予定価格を積算しているものについて、宮崎県公共工事請負契約約款等に基づき、新単価による予定価格に落札率を乗じた金額に契約内容を変更するための受発注者協議を請求することができる。

 また、2月28日以前に契約を結んだ建設工事はインフレスライド条項の適用対象とし、残工事が2カ月以上の工事の残工事費に新単価を適用した場合、残工事費との差額が1%を超えた額を発注者が負担する。出来高の確認資料として、基準日における工事出来高内訳書や出来形写真、実施工程表付きの工事履行報告書などが必要となる。

《新単価に関する発表資料》