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労務単価・技術者単価 特例措置で新単価反映

 国土交通省は、3月1日から適用する公共工事設計労務単価と設計業務等技術者単価の改訂に伴い、直轄事業の工事・業務に新単価を反映させる特例措置を講じる。3月1日以降に入札書提出期限を設定している工事・業務は、参加者が新単価で積算し、入札書を再度提出する。2月28日までに入札書提出期限を迎える工事・業務は、いったん旧単価で契約し、契約変更で新単価を反映させる。

 新単価を改訂した2月10日付で、特例措置の実施を指示する通達を各地方整備局などに送った。

 今回の改訂で、労務単価は全国全職種平均で前年度比3.4%、技術者単価は全職種平均で3.1%引き上げられた。単価が大きく上昇した13年度以降行っている特例措置を今回も適用し、引き上げ後の新単価を契約額に反映させる。

 3月1日以降に公告する工事・業務は、新単価で積算し、予定価格を算出する。従って特例措置は、旧単価で積算され、2月28日以前に公告したものが対象になる。

 3月1日以降に入札書提出期限日を設定し、旧単価で入札書が提出されている工事・業務は、参加者に入札書を再度提出してもらい、新単価を反映した価格で入札、契約を結ぶ。2月28日以前に入札書提出期限日を設け、既に参加者が入札書を提出済みの工事・業務は旧単価で入札・契約し、新単価を反映した予定価格に落札率を乗じた額で契約変更する。

 3月1日以前に契約した工事には、インフレスライド条項も適用される。残工期2カ月以上の工事で、新単価を適用した場合に残工事費を1%以上上回れば、発注者側が費用を負担する。