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外国人技能実習、全鉄筋など292団体許可 厚労省ら

 厚生労働省と法務省が共管する「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が11月1日に施行されたことを受けて、両省は同日付で全国鉄筋工事業協会(全鉄筋)など292の団体を監理団体として許可した。2016年11月18日に成立し、同年11月28日に公布された同法は監理団体を許可制、実習実施者については届出制とし、技能実習計画についても個々に認定制としていた。

 両省が許可した監理団体の内訳は、「一般監理事業」を行う監理団体が114団体、「特定監理事業」を行う監理団体が178団体。

 「一般監理事業」を許可した建設関係団体は全国鉄筋工事業協会(受け入れ国=中国・ベトナム)など。「特定監理事業」を許可した建設関係団体は▽首都圏商工建設協同組合(受け入れ国=中国・インドネシア・ベトナム)▽結建設協同組合(同=ベトナム)▽アジア建設技能促進協同組合(同=ベトナム)▽首都圏建設技術交流協同組合(同=ベトナム)―などとなっている。

 技能実習法は、技能実習生の受け入れに当たって重要な役割を担う監理団体を許可制としたことから、新設された外国人技能実習機構(OTIT、鈴木芳夫理事長)がことし6月1日から機構本部で監理団体の許可申請を受け付けている。

 一方、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に基づく旧制度の下で受け入れた技能実習生については、17年11月1日の時点で在留している技能実習生は、在留期間の満了日が到来するまでの間、旧制度で技能実習を行わせることができることとしている。

 18年1月31日までに在留期間の満了日が到来する技能実習生については、17年10月31日までに在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行った場合には旧制度が適用される。同年11月1日以後にこれらの申請を行った場合には新制度が適用される。

■ひとくちメモ

 「一般監理事業」とは、特定監理事業以外の監理事業をいい、一定の要件を満たした優良な監理団体として第3号団体監理型技能実習を行わせることができる。「特定監理事業」とは、第1号団体監理型技能実習または第2号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業をいう。