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登録基幹技能者、主任技術者要件に認定 改正省令施行

 国土交通省は11月10日、登録基幹技能者を主任技術者資格要件に認定する建設業法施行規則の改正省令を施行した。建設業法の主任技術者要件に位置付けることで、登録基幹技能者の普及促進につなげる。今後、登録基幹技能者の33職種がどの許可業種に対応するかを整理し、現場での運用を開始する。

 登録基幹技能者は、有資格者数が5万8939人に上り、▽基幹的な役割を担う職種で10年以上の実務経験▽3年以上の職長経験▽実施機関が定める資格の保有―と、主任技術者よりも厳しい要件を定めている。

 2017年度中にも登録基幹技能者の職種がどの業種の主任技術者に対応するか整理し、有資格者が主任技術者として現場に従事できるようにする。ただ、33職種のうち、橋梁、トンネル、海上重機、標識・路面標示の4職種は、複数業種の実務経験を合算した受講要件を定めていることから、実施機関が規定・運用を見直した上で主任技術者要件に認定する。