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外国人受入事業、運用見直しで改正告示 国交省

 国土交通省は、2018年度以降に入国する外国人建設就労者に22年度末までの就労を認めることを正式決定し、10月23日に告示した。施行は11月1日。20年度末までの時限措置である外国人建設就労者受入事業の運用を見直し、18年度以降に入国する就労者が日本に最長3年滞在できるようにする。21年度以降の入国は従来通り認めない。

 外国人建設就労者受入事業では、20年東京五輪の関連施設整備で一時的に高まる建設需要に対応するため、15~20年度の時限措置として外国人技能実習の修了者に最長3年の在留資格を与えている。

 ただ、事業の終了まで3年を切る18年度以降、新たに入国する外国人建設就労者は3年の滞在期間を得ずに帰国することになるため、受入人数の減少を招くことが懸念されていた。18年度以降に入国する就労者に限り、最長で22年度末まで就労できるようにする。

 また、同じ11月1日に施行される技能実習法にも対応し、技能実習3号の修了後、1年以上帰国すれば外国人建設就労者として再入国することを認める。外国人建設就労者としての就労後、1カ月以上帰国すれば、技能実習3号の在留資格で再入国することもできるようになる。