宮崎県は、公共三部(環境森林部、農政水産部、県土整備部)が発注する設計業務等を対象に、設計図書の変更に係る手続きやルールを明示し、受発注者双方の共通指針として設計変更を適切に実施するための「設計業務等変更ガイドライン」を策定し、ホームページで公開した。平成29年10月から運用を開始する。
県は昨年度、工事の契約変更や工期変更などの手続きを示した設計変更ガイドラインのほか、工事一時中止に係るガイドラインや設計図書照査ガイドラインの運用を開始。改正品確法の運用指針で、発注者に調査・設計業務でも仕様書・業務委託料・履行期間を適切に変更することが求められたことを踏まえ、ガイドラインを作成した。
ガイドラインでは、変更可能なケースとして、数量に誤りがあったり、必要な工種の設計が特記仕様書に明示されていない「設計図書に誤謬や脱漏がある場合」、設計図書に記載がある附属物設計の条件が不明確な「設計図書の表示が明確でない場合」、現地の条件が想定していたものと異なる「設計図書の自然的又は人為的な履行条件が実際と相違する場合」を挙げ、協議により履行期間と業務委託料を変更することができるとした。
また、第3者が所有する土地への立入承諾を得ることができない場合では、受注者が▽履行期間の延長理由▽必要とする延長日数の算定根拠▽変更工程表―などを提出し、必要に応じて履行期間の延長が認められるとした。
変更の対象となる事実があった場合、発注者は速やかに調査し、調査終了後、原則14日以内に受注者に結果を通知しなくてはならない。
一方で、▽発注者と協議を行わず、受注者が独自に判断して業務を実施し、手戻りが生じた場合▽発注者と協議をしているが、回答等がない時点で業務を実施した場合▽契約書・共通仕様書に定められている所定の手続を経ていない場合▽正式な書面による指示等がない時点で業務を実施した場合―は原則として変更の対象とならないとした。