国土交通省は「外国人建設就労者受け入れ事業に関するガイドライン」を改定する。受け入れ事業は2020年度末までの時限措置だが、同省は20年度末までに入国した就労者が最長で22年度末まで日本に滞在できるよう告示を改正する予定。ガイドラインも改正告示を反映した形へと改定することにしており、改正告示の施行に合わせて11月1日から適用する。
受け入れ事業は、20年東京五輪の関連施設整備の需要に対応するため、15~20年度の時限措置として実施しており、技能実習の修了者に最長3年の在留資格を与えている。
ただ、20年度末までの時限措置であるため、18年度以降に入国する外国人建設就労者は3年の滞在期間を経ずに帰国することになる。18年度以降、受け入れ人数が減少することも想定されるため、国交省は20年度末までに入国した外国人建設就労者に限り、最長22年度末まで日本に滞在できるよう事業の運用を見直す。
ガイドラインに、11月1日に施行される今回の改正告示を反映させるとともに、運用見直しに伴う経過措置について規定。現在、外国人建設就労者として日本に滞在する外国人には、技能実習修了後に1カ月以上の帰国が求められている。これに対し、改正告示が施行される11月1日までに適正監理計画の認定を申請し、17年度中に就労を開始した外国人建設就労者には、帰国を経ず引き続き日本に在留できる経過措置を講じる。