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建築積算基準改定、一般管理費等率を引き上げ 宮崎県

 国土交通省が公共建築工事積算基準を改定し、ことし1月から建築・電気設備・機械設備の一般管理費等率と直接工事費に含まれる下請け企業の経費率を引き上げたことを受けて、宮崎県も同様に一般管理費等率及び下請け企業の経費率を見直すことを決めた。新基準は単価適用年月日が平成29年2月1日以降のものから適用する。

 公共建築工事の工事価格は、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等で構成。一般管理費には元請け企業の本支店の経費(財務諸表の販売費と一般管理費に相当)を計上している。

 現行基準に於ける県発注工事の一般管理費等率は、工事原価に応じて建築が8.41~11.26%、電気設備が7.35~11.80%、機械設備が7.52~11.20%。国土交通省がことし1月から一般管理費等率及び下請け企業の経費率を引き上げたことから、宮崎県も同様の措置を講じることとした。

 改定後の一般管理費等率は、工事原価に応じて建築が8.43~17.24%、電気設備が8.06~17.49%、機械設備が8.07~16.68%となる。建築で見ると、工事原価30億円超の工事の伸び率は0.02ポイントとわずかだが、500万円以下では5.98ポイントと高く、小規模工事ほど伸び率が高くなる。

 合わせて、直接工事費に含まれる下請け企業の経費率も引き上げた。下請け企業の職種に応じて設定される経費率は、全工種平均で約5ポイント上昇する。

 詳細は宮崎県のホームページ「建築工事積算基準等について」(http://www.pref.miyazaki.lg.jp/eizen/shakaikiban/tochi/page00050.html)で確認できる。問い合わせ先は宮崎県県土整備部営繕課計画・保全担当(電話0985-26-7548)。

《宮崎県の発表資料》