出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて本国への帰国が難しい技能実習生に対し、在留資格を30日間延長する特例を設けることを決めた。30日間の在留資格の経過後も帰国できない場合は、特例を更新することもできる。
特定技能1号への移行を希望する技能実習生や技能実習2・3号に必要な技能検定が受験できない技能実習生には、準備が整うまで4カ月間の在留資格を与える。新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、在留資格変更に伴う必要書類の簡素化も行う。